知力日記19(ワークライフバンランスの実践)
みなさん、「年次有給休暇」の根拠、ご存知ですか??
労働基準法第39条では、
(1)6ヶ月以上の勤務
(2)全労働日の8割以上の出勤
を満たせば、労働者(パートアルバイト含む)に発生する権利です。
厚生労働省によれば、ライフスタイルや人々の意識の変化、長時間労働による心身の変化
等により仕事と生活の調和が求めれれています。
では、自分の職場ではどうかと考えると、その考え方はかなり浸透ヽ(´▽`)/していきます。
まず前提にあるのが与えられた仕事をきっちりこなすことです。
それは社会人として当たり前のことです。
次に、「休むのは権利」という意識があることです。
組織で仕事をしている以上、助け合って業務を遂行しています。
仮に担当者が休んでも補助者を決めているので、いつでも対応できます。
最後ですが、「自分の割り切り」ではないでしょうか??
どんな職種でも、仕事は山ほどあります。エンドレスです。
会社によってはノー残業デイなど設けているところもありますが、与えれら時間内で
きっちりと業務を終わらせ、アフターを充実させる!!そこでリフレッシュでき
、また良い仕事ができる!!
自分の場合は、仕事を終わらせ、りょうちゃんに会いたいから早く仕事をきりあげます。
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