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2008年11月28日 (金)

知力日記23(宅地を取得した場合の特例措置)

平成21年3月31日までの宅地を取得すると

なんと 課税標準価格が1/2になるんですよ!!

不動産価格の1/2×税率が納める税額になります。

俺の会社の同期に教えてあげました。。( ̄ー ̄)ニヤリ

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