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2008年12月 2日 (火)

知力日記24(住宅を取得したときの軽減措置)

住宅を新築した時や未使用の住宅を購入したときは、
住宅部分の床面積が「
50㎡以上240㎡以下
の時は、1戸につき「
1200万円」が、住宅価格から控除されます。

例えば平成20年12月に建築費3000万円で床面積が200㎡だったとしたとき
の不動産取得税を考えます。

まず、新築の場合は市町村にある固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていないため、
固定資産評価基準によって算定されます。
1600万円と算定された場合は、
(1600万円ー控除額1200万円)×税率3%=税額120000円
となります。

住宅を取得した場合も税金かかります!

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